再申請

再申請をして、待つこと10日間…。やっと、ステータスが更新されました。補正要求などにはすべて期限がついていますが、先方の処理にはまったく期限もスケジュールも示されません。何という不公平なしくみでしょう。私の方からは、自動車がいつ登録できるのか、まったく予想もつかないのです。本気で普及させるつもりがあるとはとうてい思えません。
さて、再申請の結果は…以下のようなものでした。

補正通知
平成18年xx月xx日 通知内容
以下についてご確認のうえ補正してください。
次の情報が取得できませんでした。
 ・自動車損害賠償責任保険証明書
 ・完成検査終了証、譲渡証明書
当該情報が登録情報処理期間に提供されていません。

期限日は6日後です。これを過ぎると、また最初からやり直しです。
早速ディーラーに電話して確認してみました。まず、自賠責の証明書は、電子申請に対応した保険会社の自賠責を契約すれば良いので、これはディーラーで手続きしてもらいます。ほぼ即日で可能です。あとで必要になるので、保険会社の正確な名称と、自賠責の保険証券番号を聞いておく必要があります。
譲渡証明書は支払いをすべて済ませないと処理できないと言われました。そんなことは早く言ってほしい…。TS3カードのキャッシュバックのメリットを最大限利用するために、すでに170万円ほどTS3カードで手付け金を支払っていますが、残金をできるだけTS3カードで支払うためにTS3カードのサービスデスクに電話しました。ここでまた一悶着あるとは、思っていませんでした…。

補正した結果は…

約1週間後、やっと更新の案内が来ました。早速ログインして見ると…なんと、結果は却下でした。なんということでしょう…。
理由は車体番号が記載されていないためということでした。あの車両特定番号は何だったのでしょう。それよりも何よりも、それが問題なら、最初から指摘してほしいのですが…。わざわざ使用権原疎明書面の再提出を求めたのは、どういう意味があったのでしょうか。
しかし、やはり反論する窓口があるわけでもなく、再申請をしてくださいという機械的な記述があるのみです。何か下の方に処分通知ダウンロード*1というボタンがあり、何かしらダウンロードできますが、果たしてこのファイルが何なのか、どういう利用方法があるのか、記述もありません。そもそも、ここで異議申し立てをするほど、審査プロセスに詳しいわけでもありません。
ちょうどディーラーでは工場出荷の時期であり、やっと車体番号も出る頃でしたので、ディーラーに電話して、車体番号を聞き出し、再申請を行いました。
再申請をする際には再申請についてという記述があります。再申請を行う際に、『申請条件に関する入力』画面の項目(「●この申請は再申請ですか。以前にこの車についての登録手続を・・・」)で、「はい」にチェックを入れ、「前回の受付番号(半角)」を入力してください。と明確に書いてあるのですが、再申請をしたところ、翌日には手数料の納付待ちになっていました。運輸支局等が再申請の検査登録に関わる申請内容が前回の申請と変わらないと判断した場合というのがミソなのでしょうか。いずれにしても、また61桁の数字でPay-hardと戦い、再度3,900円を納付したところ、翌日には車両保管場所申請はクリアしてました。今までの苦労は何だったのでしょうか…。
しかし、その後、長らくステータスは変わらないのです…。いったい、いつになれば私は自動車の手続きをすべて終えることができるのでしょう?期限もなければ目安もない。ただじっと待つのみです。これを画面のむこうで対応している人々は本気で電子申請を普及させるつもりがあるとは、とても思えません。

*1:保管場所証明での審査(警察機関)において、却下となった場合、『申請状況確認』画面の最下部に【処分通知ダウンロード】ボタンが表示されます。【処分通知ダウンロード】ボタンをクリックすると、官職証明書付きの処分通知ファイルが取得できます。

補正手続き

保管場所登録のところにも書きましたが、実は使用権原疎明書面(自認書)がNGでした。理由は書面が不鮮明であり、押印が見られないということです。うーん、ワンストップサービスの添付ファイルの説明を見ても、サンプルには明らかに押印がないし、そもそも住基カード内の電子証明書による電子署名は印鑑証明と同等の効力を持っているので、ここで押印することに意味はない気がするのですが…。
しかし、反論する場もなく、まあ、別に直すのが難しいわけでもないので、ここは気を取り直して、要求通りにします。最初に手書きした自認書にちゃんと実印を押印し、今度はきれいにスキャナで取り込み、添付し直して修正完了。ここでふたたび電子署名をして、再提出します。
これで大丈夫だろうと思っていましたが…次に通知が来たのは、なんと約1週間後でした…。そんなに時間がかかるものなのでしょうか。

ペイジー

すべての入力項目を終えると、最後に電子署名して提出します。電子署名するためには、住基カードに登録されているパスワードの入力を求められますが、電子署名自体は、特に難しいものではありません。
さて、翌営業日になると、早速、自動車保有関係手続のワンストップサービスからのお知らせというメールが送られてきます。実際にワンストップサービスのページから申請した手続の状況照会を選択して受付番号とパスワードを入力すると、国土交通省に1,800円、警視庁に2,100円の手数料納付が指示されています。これは電子納付と書かれていますが、pay-easy(ペイジー)というサービスを利用します。私が普段利用しているネットバンク(ジャパンネット銀行新生銀行)は含まれていません…。ジャパンネット銀行のezp@yとは違うのか…(名前は似ているのに!)
ということで、郵貯のATMに行って、ATMでの支払いをします。
このpay-easyが、なかなかすごいことになっています。国土交通省に納付の1,800円は、収納機関番号5桁、納付番号16桁、確認番号6桁の合計27桁を、警視庁に納付の2,100円は、収納機関番号5桁、納付番号20桁、確認番号6桁、納付区分3桁の合計34桁を入力します。しめて61桁の数字をメモするなり、印刷するなりして、持って行かなければいけません。全然、pay-easyじゃありません。どう見てもpay-hardです。
そして、何とかpay-hardを乗り越えると、翌々日に、また自動車保有関係手続のワンストップサービスからのお知らせというメールが送られてきました。さて、どうなったかと意気揚々とログインしてみると、手続きを補正しろという内容でした…。

自動車税・自動車取得税

最後のページは、自動車税自動車取得税に関する項目です。自動車本体の取得価格、オプションの取得価格をそれぞれ入力し、オプションについては細目も記入欄があります。
自動車税は車種で自動的に決まるので、ここでは特別な入力項目はなく、普通車・小型車等の区別を入力するだけですが、自動車取得税はちょっと面倒です。本体価格、オプション価格等は契約書に書いてありますから、これで良いはずです。しかし…ディーラーでもらった見積書の計算とは合わないようです。どう計算しても見積書より高い。しかも、ディーラーによって金額も違う。さらに、トヨタのホームページから見積作成すると、もっと高い。なんでそんなに一定していないのだろう…。
ディーラーでまとめて納税する場合には簡易納税方式があるという情報もあり、東京主税局のページを見ても取得価額×税率と明確に書いてあるので、結局、これで計算しました。少しだけ損した気分です。
しかし、すでに提出した後で気が付いたのですが、ハイブリッド車は2.2%減税されて税率が2.8%になるのですが、燃費基準+20%達成の30万円控除とは両立できないのです。両方適用して計算してしまった。まあ、きっと審査の後で補正要求が来るだけなんでしょう。ああ、また面倒が増えてしまった…。

保管場所登録

保管場所のページは、いわゆる車庫証明の申請内容に該当する部分です。基本的に、警察署に自動車保管場所証明申請書を紙で提出する場合と同じ内容をなぞることになるので、申請書類一式を手元に持っていた方が楽です。
また、所在図、配置図などを添付する必要があるので、Illustratorなどのソフトを駆使して地図や図面を書く才能があるか、もしくは手書きしたものをスキャナで取り込む環境が必要になります。
必要な添付書類は4種類あります。いずれも、JPEG形式で、長辺で1024ドット以下、ファイルサイズ100KB以下が推奨されています。ファイルの詳細については、提出可能な添付ファイルというページに解説が書かれていますが、私なりのかみくだいた解説と経験を書いておきます。

所在図
基本的には自動車保管場所を示す地図です。買い替えの場合、前車のナンバープレート番号と保管場所標章番号があれば省略することができます。私は前車を先に手放してしまい、保管場所標章番号を記録しておかなかったため、書く羽目になってしまいました。周囲の主要な目印などを書き込んで、保管場所がどこであるかを示すようにします。私の場合は、Photoshop Elementsを使って、一般的な地図の上にレイヤを作り、なぞり書きのようにして書きました。もちろん、MapfanやMapionなどの地図をそのまま流用すると著作権違反ですよ。
配置図
敷地内の構造と、自動車を置く場所を示すものです。敷地、建物の平面的な見取り図です。自動車を置く場所と、それが大きさ的に合理的であることを示す(購入しようとする自動車を置いて問題がないことが明確にわかるように書くこと)必要があります。私の場合は、これもPhotoshop Elementsで書きました。
使用権原疎明書面
おそろしくなじみのないことばですよね。簡単に言えば、駐車場を当該車両の駐車に使っていいですよ、という証明のことです。自前の土地の場合、紙の書類にある使用権原疎明書面(自認書)というのに相当します。駐車場を借りる場合は保管場所使用承諾証明書という書式を使います。私は簡単にこの書面を手で書いて、デジカメで撮影したものを添付したのですが…。実は後でこれがハネられてしまいました。ここは後日書きましょう。
使用の本拠の位置を示す文書
住民登録と保管場所の登録位置が離れている場合、登録しようとする場所に本当に住んでいるんですという証拠が必要になります。そのための書類です。

さて、ここまで入力したら、後は最後に自動車税自動車取得税の入力画面ですが、これがまたわかりにくいんですね…。

登録する自動車

登録する自動車のページでは

  1. メーカー名
  2. 車体色
  3. 自動車の大きさ
  4. 形式
  5. 希望ナンバー、用途、ナンバープレートの種類(光る/通常)、車検証の有効期間
  6. 登録理由(新しく購入した、など)と契約の日付
  7. 車両特定番号または車体番号
  8. 車検証の受け取り者
  9. 税・手数料の支払い(代行してもらうか)

を入力します。
最初の方は良いです。形式もカタログを見れば書いてあります。ここで不明だったのは、車両特定番号または車体番号、車検証の受け取り者でした。
ディーラーに確認したところ、まだ工場から出荷されていないので、車体番号は決まっていないとのこと。「車両特定番号というものでも良いらしいのですが…」と言っても通じない。結局、保留にしてもらい、後日コールバックして、「アルファベット+数字16桁」の番号を教えてもらいました。「これで良いはずなのですが…」と担当者も自信なさげ。実は、現時点でもこれで良かったのかどうか、すべての手続きが完了していないので、わかっていないのですが。
車検証の受け取り者ですが、画面の注釈に、ナンバープレートを封印することができる者なので、通常はディーラーか陸運局です、と書いてあります。しかし、ディーラーは県外のディーラーなので、代行業者に依頼するのですが、という説明。うーん、よくわからないけど、担当者と話し合って、とりあえずディーラーの社名を入れておきました。これも良いのかどうか…。