保管場所登録

保管場所のページは、いわゆる車庫証明の申請内容に該当する部分です。基本的に、警察署に自動車保管場所証明申請書を紙で提出する場合と同じ内容をなぞることになるので、申請書類一式を手元に持っていた方が楽です。
また、所在図、配置図などを添付する必要があるので、Illustratorなどのソフトを駆使して地図や図面を書く才能があるか、もしくは手書きしたものをスキャナで取り込む環境が必要になります。
必要な添付書類は4種類あります。いずれも、JPEG形式で、長辺で1024ドット以下、ファイルサイズ100KB以下が推奨されています。ファイルの詳細については、提出可能な添付ファイルというページに解説が書かれていますが、私なりのかみくだいた解説と経験を書いておきます。

所在図
基本的には自動車保管場所を示す地図です。買い替えの場合、前車のナンバープレート番号と保管場所標章番号があれば省略することができます。私は前車を先に手放してしまい、保管場所標章番号を記録しておかなかったため、書く羽目になってしまいました。周囲の主要な目印などを書き込んで、保管場所がどこであるかを示すようにします。私の場合は、Photoshop Elementsを使って、一般的な地図の上にレイヤを作り、なぞり書きのようにして書きました。もちろん、MapfanやMapionなどの地図をそのまま流用すると著作権違反ですよ。
配置図
敷地内の構造と、自動車を置く場所を示すものです。敷地、建物の平面的な見取り図です。自動車を置く場所と、それが大きさ的に合理的であることを示す(購入しようとする自動車を置いて問題がないことが明確にわかるように書くこと)必要があります。私の場合は、これもPhotoshop Elementsで書きました。
使用権原疎明書面
おそろしくなじみのないことばですよね。簡単に言えば、駐車場を当該車両の駐車に使っていいですよ、という証明のことです。自前の土地の場合、紙の書類にある使用権原疎明書面(自認書)というのに相当します。駐車場を借りる場合は保管場所使用承諾証明書という書式を使います。私は簡単にこの書面を手で書いて、デジカメで撮影したものを添付したのですが…。実は後でこれがハネられてしまいました。ここは後日書きましょう。
使用の本拠の位置を示す文書
住民登録と保管場所の登録位置が離れている場合、登録しようとする場所に本当に住んでいるんですという証拠が必要になります。そのための書類です。

さて、ここまで入力したら、後は最後に自動車税自動車取得税の入力画面ですが、これがまたわかりにくいんですね…。